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写真は、遂に手を出してしまった家庭菜園・・・事務所にある庭スペースは、いつも雑草ばかり生えていて嫌だな~と考えていたのですが、かといって花壇のように花の手入れは苦手なので、どうしたものか悩んでいましたが、実家や諸先輩のお話をお伺いして、一念発起し、チャレンジしてみました。お品目は、初心者向けの茄子、ピーマン、トマト、枝豆と虫除けのための大葉。

根付くかどうか、成長するかとやきもきしていましたが、日々成長していく姿を見せてくれて、大満足です。


2箇所あるので、もう一方には芝をと思ったのですが、時期外れのようだったので、同じグランドカバーでハーブを2種類植えてみました。こちらは上手くグランドカバーになってくれるかなんとも言えない感じで育ってます。


さて、この辺りで本日のお題目。

聞きなれない「地目」という言葉。登記上、土地の種類=地目は、全部で21種類あります。用途によって分かれており、


・田

・畑

・宅地

・塩田

・鉱泉地

・池沼

・山林

・牧場

・原野

・墓地

・境内地

・運河用地

・水道用地

・用悪水路

・ため池

・堤

・井溝

・保安林

・公衆用道路

・公園

・雑種地


家が建っている敷地は宅地、道路は公衆用道路、空き地のような土地は雑種地、山間の低木などは生い茂ってくると原野といった風に、法務局に登記する際に、その用途に応じて地目が登記されています。


その地目と税金の何が関係あるのかと思う方もいるかと思います。固定資産税は、地目によってその税率が変わってきます。よくあるお話が、実家を相続して、空き家で物騒なのでとりあえず解体をした場合、翌年急に固定資産税があがったなんてお話はよくあります。宅地は固定資産税の軽減措置がありますが、建物がなくなった雑種地ではその軽減税率の適用がなくなり、固定資産税があがる仕組みです。登記上は宅地のままなのに、何故?

実は、固定資産税を課税する行政は「現況主義」を取っています。現況主義とは、読んで字のごとく、現在の状況に応じて課税をするものです。なので、先の例のように、解体した現場を行政が把握し、次年度からの固定資産税に反映させるわけです。


家庭菜園位なら影響しませんが、またまたよくあるのが、畑や田んぼを駐車場にしたら翌年から固定資産税が跳ね上がった、固定資産税もそうだが、農業委員会より現状復旧の通知が来たなどです。固定資産税とは別に農地は農業委員会の管轄であり、農地を農地以外に転用する場合には農業員会への届出や許可が必要で、当該申請をせずにした場合には、登記が出来ないのは勿論、農地として行政が把握している場合には農地への現状復旧を求められます。

地目の変更にはご注意ください。




環天頂アーク。久々に見ました。

飛行機雲の影で面白い空模様に。

プロ御用達のゴルフ場に初訪問。

既知の飲食店の方がチャレンジで出した唐揚げ屋さん。普通の唐揚げとは違い、特製タレが沁み込んだ唐揚げは、米泥棒間違いなしです!(笑)




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合同会社ENISHI

住所:福島県福島市御山字三升蒔18-5

電話番号:024-573-2734

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